離婚は2人だけの問題ではありません。お子さんがいる場合は、お子さんの将来を何よりも一番に考え、最善の方法は何かを考え、話し合っていかなければなりません。
親権の問題だけでなく、養育費、慰謝料等々決めなくてはならないことはたくさんございます。
遺産分割前に共同相続人が自己の相続分を第三者に譲渡したとき、他の共同相続人がその第三者に価額・費用を払い戻してその相続分を取り戻すことができる権利。
債権譲渡を第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先から第三者に対して通知する必要がありますが、弁護士に依頼すれば、内容証明郵便を送る方法で、より確実に通知を行うことができます。