交通事故の怪我で健康保険を使用して治療を行った場合に、本人負担分以外の治療費を健康保険組合等がいったん立て替えて病院に支払います。
損害賠償の額を定めるにあたり、加害者に全面的に負担させるのではなく、被害者にも過失があればこれを斟酌して損害の公平な分担を図る制度のことをいいます。
債権者に対して債務を弁済した者が、一定の法律上の理由にもとづいて他の者に対し、その者が負担すべき部分の返還を請求する権利をいいます。求償権は民法上いろいろの場合に生じます。交通事故が全面的過失による場合は、すべての損害を賠償する責任があります。したがって被害者が健康保険を使用したことにより治療費の支払いを免れることはできません。
損害賠償の額を定めるにあたり、加害者に全面的に負担させるのではなく、被害者にも過失があればこれを斟酌して損害の公平な分担を図る制度のことをいいます。交通事故のように事故の態様が定型化できる場合にはそれに対応した標準的な過失相殺率により事故処理がなされ、実務上も重要な役割を担う制度です。 過失相殺では、公平の理念にもとづいて賠償額が減額されます。