代車費用が損害として認められるのは、事故により自動車が使えない期間において、やむを得ず代替の自動車を借用したり、あるいは運賃を支払うなど実際に費用が生じた場合です。加害者の過失割合(責任の割合)が100%の事故ではないと代車は出せないケースが多いようです。
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