逸失利益とは、本来得られるべきであるにも拘らず、不法行為や債務不履行などで得られなかった利益を指します。逸失利益は、不法行為(事故)がなければ得られたであろう将来の利益である。収入は、普通、月又は年単位で取得しますが、逸失利益として請求するときは、一括して請求するのが一般的です。
婚姻の意思を持ち、共同生活を営んでいるが、婚姻の届出をしていない事実上の夫婦関係のこと。
遺言の内容を実現するために一定の行為を必要とする場合(例えば、遺贈、認知、相続人の廃除など)、それを行うために特に選任された者(民一〇〇六~一〇二〇)。