損害賠償の算定にあたって、被害者または債権者が損害をこうむった反面、その損害に関連して利益をも得ている場合における損害賠償額の調整方法。被害者または債権者が受けた利益額を損害賠償額から控除することを言います。たとえば、不法行為によって建物が焼失した場合、被害者に支払われた火災保険金額を、加害者から被害者に支払われる損害賠償額から控除することになります。
推定相続人である子又は兄弟姉妹が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格若しくは廃除により相続権を失ったとき、その者の子がその者に代わって相続すること。
老後・死後への備えとして重要なのが、「財産管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「尊厳死宣言書」です。